2019年4月に、0402通知というのがありまして、事務さんによるピッキングや調剤補助業務が公に許可され、かなり薬局の業務が改善されてきているところが多いと思います。
しかし、これに甘んじて、水剤調剤(シロップ)まで調剤事務さんにさせてしまって、18日間、営業停止となった薬局がございました。
今回は、その営業停止になった薬局と改めて0402通知について確認していきたいと思います。
「0402通知」とは
まず、「0402通知」ということですが、厚生労働省が2019年4月2日に発信しました、調剤業務を薬剤師以外の者でも行えるというものの通知になります。
詳細として、調剤業務において薬学的判断がそれほど必要ない業務に関しては、薬剤師以外がやっても差し支えないという文章になります。
この文章を元にして、各薬局では調剤事務員にピッキングなどの調剤補助業務に関して安心して任せられるようになりました。
厳密に言うと、「0402通知」で調剤事務員が行えるものは以下の通りになります。
- ピッキング
- 一包化後の数量確認
- 納品された薬を調剤室内の棚に納める
- 調剤済みの薬を「お薬カレンダー」等に入れる
- 患者宅等への調剤済みの薬の郵送
これらの薬学的な判断を問わない事務的に行える作業が法律上可能となりました。(以前からグレーでやっていたところはあったとは思いますが・・)
また、引き続きやってはいけないものは以下の通りです。
薬剤師以外の者が軟膏剤、水剤、散剤等の医薬品を直接計量、混合する行為は、
たとえ薬剤師による途中の確認行為があったとしても、引き続き、薬剤師法第19 条に違反すること。
事件概要
大阪府は2024年7月29日、医薬品医療機器等法(薬機法)に基づき、ウェーブ薬局(堺市堺区)代表取締役の中村和憲氏に対して、ウェーブ薬局磯上店(大阪府岸和田市)の業務停止を命じたと発表した。
業務停止期間は24年7月30日から8月16日までの18日間。
大阪府が公表した処分理由は、以下の3点。
・薬局開設者が、薬剤師でない者に販売又は授与の目的で調剤させていた。
・薬剤師でない者が、販売又は授与の目的で調剤していた。
・薬局の管理者が、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、薬局に勤務する薬剤師その他従業者を監督していなかった。
(法第9条第1項に基づく法施行規則第11条の8第1項、薬剤師法第19条、法第8条第1項)
管理薬剤師の責任ではあったが、もしかしたら従業員の人数など問題がある運営だったのかもですね。
事件背景
管理薬剤師の勉強不足
こうした無資格調剤は、管理薬剤師が同店に配属された2022年5月から1年9カ月の間、行われていたことが明らかになった。府によると、管理薬剤師は前任者から、忙しい時は無資格者に調剤の補助をしてもらっているという旨を引き継いでいたといい、さらに前から行われていた可能性もあるようだ。
府によると、ウェーブ薬局磯上店の管理薬剤師は、この0402事務連絡を正しく理解しておらず、無資格者に水剤の調剤の補助をさせてもよいと思っていたという。
また、0402事務連絡では薬剤師以外の者に業務を従事させる場合、手順書の整備や研修の実施などを求めている。府によるとこの薬局に手順書は存在していたが、0402事務連絡については管理薬剤師が誤って理解していたというわけだ
今回、大阪のウェーブ薬局の管理薬剤師さんは、この「0402通知」を誤って解釈しており、シロップ調剤においても事務が行って良いと解釈していたそうです。
しかし、そもそもコロナ前の通知を誤解し続け、今更それを知らなかったというのは勉強不足、あるいは故意にやったと思われても仕方のない行為になります。
今回、その状況の重さを踏まえ、業務停止処分18日間となりました。
匿名による厚生局への通報
近畿厚生局への匿名の投書がきっかけで、府は厚生局からそれを受理した2024年1月、ウェーブ薬局磯上店に立ち入り検査を実施したという。
訪問した薬事監視員がその場で、薬剤師以外の者が水剤の調剤を行っているのを現認した。
よく退職間際に匿名で厚生局通報を行うことがありますが、通報は怖いですね・・・。
口コミより、シロップかは不明だが、調剤過誤を起こしている様子
Googleの口コミを調べてみますと、どうやら小児の調剤を間違っていたこと可能性があることも発覚いたしました。
シロップ調剤かはわかりませんが、事務さんに任せていたら責任は誰が取るの?と言う感じですね。
患者さんに迷惑がかかる状態になるのは大反省してもらいたいです。
小児のお子さんに重大な不利益や健康被害が起こることを考えると、非常に心配になります。
X(Twitter)の反応
院内の無資格調剤も野放しになっているようです。
まとめ
各薬局忙しくしていて、管理薬剤師はさらに忙しいかと思います。
ただし、忙しいからといって「0402通知」を拡大解釈して、法律違反で業務停止となっては元も子もありません。
人員体制が厳しければ経営者への相談が必要だと思います。
「0402通知」でだいぶ対物業務が減ってスムーズにはなりましたが、事務員がやれるものできないものを明確に分けることと、研修も必要かと思います。
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